もう1つは障害のある人から何らかの対応を求められた場合、過重な負担のない範囲で対応することや、対応内容について話し合い、対応できないことがある場合はその理由を伝えることを、法的に義務づけている。これを「合理的配慮の提供」という。
中居問題がフジを揺るがす騒動に発展した理由 本田 雅一254 電車が止まる可能性も?実は深刻な「2038年問題」 高橋秀和220 中華製AI「DeepSeek」はNVIDIAを駆逐するか 小林 雅一195 ...
もう1つは障害のある人から何らかの対応を求められた場合、過重な負担のない範囲で対応することや、対応内容について話し合い、対応できないことがある場合はその理由を伝えることを、法的に義務づけている。これを「合理的配慮の提供」という。